弁理士試験 準備
弁理士試験の準備
2026年の合格を目指す
全体感を知る
🗑️法律を読む技術・学ぶ技術[改訂第3版]
知的財産法のテキスト#6692b3f8774b170000c36ba6読む
lecの模擬講義を受ける
試し受講 https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_003.jsp?GOODS_NO=100227588
大学受験と似ていて数年をかけた勉強が必要でスケジューリングが非常に重要になるため、1年目はLECの講義をとる方が良いだろう
https://www.youtube.com/watch?v=Dpmho888r1Y
板書は後からマイページにアップロードされる
生講義クラスでも講義が再受講できるようになっている
弁理士試験:口述試験は非常に保守的な人たちによって評価されるので、格好がリクルートスーツでないと落ちる
平均2年ぐらいで合格する。塾に入っていて3年で受からないならヤバい
別途色々なクラスがある。これらは必須と考えた方が良い
受験産業だー基素.icon +9万円
年末道場
論文やってる場合か判定する
https://www.lec-jp.com/benrishi/upper/doujou_year.html
16000円
GW道場
https://www.lec-jp.com/benrishi/upper/doujou_gw.html
通学クラス:17,000円/Zoomクラス:18,000円 × 2
論文山当て道場
ベーシックコースで知識は十分になるように設計している
スポットで道場はやったほうがいい
COVID-19以後、現地組よりWeb組の方が多くなった
とき 場合
時 時分
際 時間が曖昧な場合
以後
日後
みなす 反論できない
推定する 反論すると覆る可能性がある
法令、法律、命令
判決
訴状で求めたことに対する結論
例:差し止めをと求めた時、差し止めるかどうかを判断
決定
求めたこと以外に不備がある場合に裁判所が出す
特許法上は全部判決
命令
裁判官が出す
裁判所が出すわけではない
瑕疵は漢字で書けなければ「勉強してきた感」がないから書けなければならない
そういう理由なの基素.icon
権原(けんげん)
正当な権利があるという意味
「権限」を書くことはない
権利能力
権利義務の主体となれる能力
特許権なら、特許権者になれるという意味
民法上、自然人は権利能力がある
行為能力
手続きができる能力
未成年者や成年被後見人制度の制限がかかっている人はできない
除斥・忌避
除斥理由は限定列挙されている
出願人と審査官が夫婦な場合
除籍理由には書いてないが公平な審議ができないから外すべきという時は忌避
婚約関係や内縁なら除籍原因にはならないが忌避になる
除斥期間
無効にする権利を消滅する
時効に似ているが細かい点が違う
取消しと無効
取り消しは一部権利が残る場合がある
物権と債権
物件はモノを支配する権利、独占権。
債権は約束と考えればいい。独占的ではない
専用実施権は物権的権利
通常実施権は債権的な性格
不法行為
民法709条に不法行為の損害賠償請求権
特許権侵害の根拠条文は民法709条
民法が一般法
却下と棄却
請求以外の形式的なものは却下
請求書を却下
請求理由うについては棄却
請求棄却
類推と準用
準用: イチイチ同じ規定をせずにそのまま使う
意匠法15条は特許法の準用をしている
類推解釈
「Aはダメ。なら近いA'もだめだろ」
条文条明記はないが、同じように使っていいと推測して適用する
特許法は特別法なので類推はほぼない
民法ではぼやっとした法律に対して類推適用する
反対解釈
「Aはダメ。A'はAじゃないからいいだろ」
特許法は反対解釈が多い。類推解釈はほぼない。
民法と一般法をやってる人はなんでも類推解釈してしまって間違いがち
遡及項
無効審判で遡及消滅した→遡って全部消える
将来項
今までの権利は残るが、それ以後消える
一事不再理
同じことに関して2回審理しない
独占排他権
権利者以外がやってきたらやめろと言える権利
規範力
判決が出た効果がトウシャカン?の中で基準となる
生産、使用、譲渡(所有権の移転)、貸渡(帰ってくることを前提に貸す)、電気通信回線を通じた提供(プログラムの提供)
いずれも実施行為
移転と譲渡は別
移転
特定承継
譲渡
一般承継
相続
「譲渡することはできない」は特定承継はできないが一般承継はできると反対解釈する
知財用語辞典を置いておくかネットで調べれば出てくる
条文の読み方は次回から
101条は項がなく号なのに1項と書くと減点
上四法
民法は有体物を前提に考えている。適用しづらいものは特許法として特別法になっている
所有権を持っているモノ
例:特許が共有しているときに持分があった場合、推定は民放を使って1/2
財産権
物権
独占的なもの
債権
人に対する請求権
特別法は一般法に優先する
手続きは政令で決めている
詳細を変えたい時に国会を通すのは面倒だから
「経済産業省令で定めるところにより〜」と決まっていることが多い
属地主義だが世界で共通の方が発展が便利なのでパリ条約が結ばれた
条約は他にも4つある
PCT
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/notohantojishin_sochi/wipo_kyuusaisochi.html
TRIPS
ジュネーブ改正協定
https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/faq/hague_geneva_qanda.html
マドリッドプロトコル
短答試験では細かいことも聞かれるので厄介
憲法との関係が2説ある
条約は法律に優先する
憲法と条約の場合憲法優位が通説と言われている
特許権は基本的に20年
事実上18年ぐらい
1年6ヶ月で公開される
CocaColaは特許を取らずに隠す戦略で成功した
世界特許は存在しない
申請と出願
実体的な審査がないのが申請
審査があるのが出願
特許は出願であり申請ではない
段々気になってくる
それってパクリじゃないですか?も弁理士監修だが気になる言葉がかなりある
知財は誤解されている
過去問を眺める
短答
論文
勉強の効率を上げるメタ知識
http://bengorok.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=hb7YSa8zydk