弁理士試験 準備
2026年の合格を目指す
全体感を知る
lecの模擬講義を受ける
大学受験と似ていて数年をかけた勉強が必要でスケジューリングが非常に重要になるため、1年目はLECの講義をとる方が良いだろう
https://www.youtube.com/watch?v=Dpmho888r1Y
板書は後からマイページにアップロードされる
生講義クラスでも講義が再受講できるようになっている
弁理士試験:口述試験は非常に保守的な人たちによって評価されるので、格好がリクルートスーツでないと落ちる 平均2年ぐらいで合格する。塾に入っていて3年で受からないならヤバい
別途色々なクラスがある。これらは必須と考えた方が良い
受験産業だー基素.icon +9万円
年末道場
論文やってる場合か判定する
16000円
GW道場
通学クラス:17,000円/Zoomクラス:18,000円 × 2
論文山当て道場
ベーシックコースで知識は十分になるように設計している
スポットで道場はやったほうがいい
COVID-19以後、現地組よりWeb組の方が多くなった
とき 場合
時 時分
際 時間が曖昧な場合
以後
日後
例:差し止めをと求めた時、差し止めるかどうかを判断
求めたこと以外に不備がある場合に裁判所が出す
特許法上は全部判決
裁判官が出す
裁判所が出すわけではない
瑕疵は漢字で書けなければ「勉強してきた感」がないから書けなければならない
そういう理由なの基素.icon
正当な権利があるという意味
「権限」を書くことはない
権利義務の主体となれる能力
特許権なら、特許権者になれるという意味
民法上、自然人は権利能力がある
手続きができる能力
未成年者や成年被後見人制度の制限がかかっている人はできない
除斥理由は限定列挙されている
出願人と審査官が夫婦な場合
除籍理由には書いてないが公平な審議ができないから外すべきという時は忌避
婚約関係や内縁なら除籍原因にはならないが忌避になる
除斥期間
無効にする権利を消滅する
取り消しは一部権利が残る場合がある
物件はモノを支配する権利、独占権。
債権は約束と考えればいい。独占的ではない
専用実施権は物権的権利
通常実施権は債権的な性格
民法が一般法
請求以外の形式的なものは却下
請求書を却下
請求棄却
準用: イチイチ同じ規定をせずにそのまま使う
意匠法15条は特許法の準用をしている
「Aはダメ。なら近いA'もだめだろ」
条文条明記はないが、同じように使っていいと推測して適用する
特許法は特別法なので類推はほぼない
民法ではぼやっとした法律に対して類推適用する
「Aはダメ。A'はAじゃないからいいだろ」
特許法は反対解釈が多い。類推解釈はほぼない。
民法と一般法をやってる人はなんでも類推解釈してしまって間違いがち
無効審判で遡及消滅した→遡って全部消える
今までの権利は残るが、それ以後消える
同じことに関して2回審理しない
権利者以外がやってきたらやめろと言える権利
判決が出た効果がトウシャカン?の中で基準となる
生産、使用、譲渡(所有権の移転)、貸渡(帰ってくることを前提に貸す)、電気通信回線を通じた提供(プログラムの提供)
いずれも実施行為
移転と譲渡は別
譲渡
相続
「譲渡することはできない」は特定承継はできないが一般承継はできると反対解釈する
知財用語辞典を置いておくかネットで調べれば出てくる
条文の読み方は次回から
101条は項がなく号なのに1項と書くと減点
例:特許が共有しているときに持分があった場合、推定は民放を使って1/2
財産権
物権
独占的なもの
債権
人に対する請求権
詳細を変えたい時に国会を通すのは面倒だから
「経済産業省令で定めるところにより〜」と決まっていることが多い 条約は他にも4つある
短答試験では細かいことも聞かれるので厄介
憲法との関係が2説ある
憲法と条約の場合憲法優位が通説と言われている
特許権は基本的に20年
事実上18年ぐらい
1年6ヶ月で公開される
世界特許は存在しない
申請と出願
実体的な審査がないのが申請
審査があるのが出願
特許は出願であり申請ではない
段々気になってくる
知財は誤解されている
過去問を眺める
短答
論文
https://www.youtube.com/watch?v=hb7YSa8zydk